ということで。
履歴書の職務経歴欄が足りないほど転職を経験している私ですが。
契約社員の経験ももちろんあります。
加えて、解雇の経験もあります。
あれは、使用者の罰則が課せられる事例だったなあ、ということを労働法の勉強ついでに書いてみようと思う。
募集時の内容は確か、こんな感じ。
「6ヶ月の契約社員ののち正社員に。職種は営業事務。」
入社し、日々の業務をこなし、いよいよ6ヶ月の更新日。
7ヶ月目に入る前日。
「明日からこなくていいから」
「この後の生活、大丈夫だよね」
「君は、なんていうんだろ。まじめで仕事もよくできるけど、、、精神障害者なんじゃないか?」
(ちなみに遅刻欠席は一度もなし。仕事をミスして営業さんから怒られることも数えるほどしかなく。ただ、電話でのやり取りや社長の前にいくときは、とても緊張していた。経験値的には第二新卒ほど。)
こんなことを言われ解雇された当時、さすがにまいってしかるべき機関に相談。
今でいう、職業相談の人は、「突然の解雇なので、1ヶ月分の給与の請求はできますよ」
とのこと。そんな気力はなかったけどね。
で。
解雇の種類には、
整理解雇
懲戒解雇
普通解雇
の3種がある。
解雇に関して、おもなものを労働法から探し出すと、
・労働基準法20条1項
労働者を解雇しようとするときは「すくなくともその30日前に予告をしなければならない」とし、30日前に予告しない場合は、「30日以上の平均賃金を支払わなければならない」とある。
30日以上前の予告では、予告手当の必要はなし。そのほかは、日数に応じた額となる。
例えば、15日前の解雇予告の場合は、予告手当は15日分となる。
違反した使用者は、6ヶ月以内の懲役もしくは、30万円以下の罰金が科せられる可能性がある。
ふむふむ。
・労働契約法16条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
・業務上の負傷、又は疾患の療養のために休業した場合、その休業期間及び復職してからの30日間は解雇が禁止。
・産前産後の女性が、産前産後の規定によって休業する期間およびその後の30日間は解雇が禁止。
などなど。
実際に知識を得てみると、あら。解雇って本当になかなか難しいのね。労働者ってほんと守られてる。
解雇された当時、「会社ってこんなに人を使い捨てのように使えるのね。じゃあ、会社に頼るのってすごく危険なことだわ」と考え、それがその後の考え方に大きく影響を受けたのはいうまでもなく。
バンデューラでいう、「自己効力感」が全く育たない経験をさせてもらった。
自己効力感(Self-efficacy)とはつまり、何かしらの自分の行動に対して、「自分はうまくやれる」と自信を持ち続けることができることを言います。
その中で、
①遂行行動の達成・・・成功体験を得ること
②代理的経験・・・他者が行っている取り組みや成功している姿をみること
③言語的説得・・・他者から励ましの言葉をもらうこと
④情動的喚起・・・感情に働きかけること
上記のことを経験するどころか、ことごとく相反するような職場に20代の早い時期に出会ってしまったという経験。
大きな傷どころかトラウマ。
ちなみに、その会社は今は無くなっています。まあ、当然かな。