景品表示法に基づく表記:当サイトは広告を使用しています。 転職のすゝめ

【キャリアコンサルタント覚書】有期・無期労働者の解雇に関して。

https://mainichi-tensyoku.misoya-an.com

ということで。

履歴書の職務経歴欄が足りないほど転職を経験している私ですが。

契約社員の経験ももちろんあります。

加えて、解雇の経験もあります。

あれは、使用者の罰則が課せられる事例だったなあ、ということを労働法の勉強ついでに書いてみようと思う。

募集時の内容は確か、こんな感じ。

「6ヶ月の契約社員ののち正社員に。職種は営業事務。」

入社し、日々の業務をこなし、いよいよ6ヶ月の更新日。

7ヶ月目に入る前日。

「明日からこなくていいから」

「この後の生活、大丈夫だよね」

「君は、なんていうんだろ。まじめで仕事もよくできるけど、、、精神障害者なんじゃないか?」

(ちなみに遅刻欠席は一度もなし。仕事をミスして営業さんから怒られることも数えるほどしかなく。ただ、電話でのやり取りや社長の前にいくときは、とても緊張していた。経験値的には第二新卒ほど。)

こんなことを言われ解雇された当時、さすがにまいってしかるべき機関に相談。

今でいう、職業相談の人は、「突然の解雇なので、1ヶ月分の給与の請求はできますよ」

とのこと。そんな気力はなかったけどね。

で。

解雇の種類には、

整理解雇

懲戒解雇

普通解雇

の3種がある。

解雇に関して、おもなものを労働法から探し出すと、

労働基準法20条1項

労働者を解雇しようとするときは「すくなくともその30日前に予告をしなければならない」とし、30日前に予告しない場合は、「30日以上の平均賃金を支払わなければならない」とある。

30日以上前の予告では、予告手当の必要はなし。そのほかは、日数に応じた額となる。

例えば、15日前の解雇予告の場合は、予告手当は15日分となる。

違反した使用者は、6ヶ月以内の懲役もしくは、30万円以下の罰金が科せられる可能性がある。

ふむふむ。

・労働契約法16条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

・業務上の負傷、又は疾患の療養のために休業した場合、その休業期間及び復職してからの30日間は解雇が禁止。

・産前産後の女性が、産前産後の規定によって休業する期間およびその後の30日間は解雇が禁止。

などなど。

実際に知識を得てみると、あら。解雇って本当になかなか難しいのね。労働者ってほんと守られてる。

解雇された当時、「会社ってこんなに人を使い捨てのように使えるのね。じゃあ、会社に頼るのってすごく危険なことだわ」と考え、それがその後の考え方に大きく影響を受けたのはいうまでもなく。

バンデューラでいう、「自己効力感」が全く育たない経験をさせてもらった。

自己効力感(Self-efficacy)とはつまり、何かしらの自分の行動に対して、「自分はうまくやれる」と自信を持ち続けることができることを言います。

その中で、

①遂行行動の達成・・・成功体験を得ること

②代理的経験・・・他者が行っている取り組みや成功している姿をみること

③言語的説得・・・他者から励ましの言葉をもらうこと

④情動的喚起・・・感情に働きかけること

上記のことを経験するどころか、ことごとく相反するような職場に20代の早い時期に出会ってしまったという経験。
大きな傷どころかトラウマ。

ちなみに、その会社は今は無くなっています。まあ、当然かな。

-転職のすゝめ